会 則 静岡県立自然史博物館設立推進協議会会則 (平成8年5月12日制定、10年3月14日・11年3月20日・13年4月14日一部改正) |
発行:2000/06/01
総 則 第1条 名 称: 本会は静岡県立自然史博物館設立推進協議会と称し、略記の場合は「自然博推進協」とする。 第2条 目 的: 本会は県立自然史博物館の設立に関する県庁の諸活動を支援し推進することを目的とする。 第3条 活 動: 本会はその目的を達成するために必要な各種資料の調査・研究をおこない、要望書・提案書などを作成して県庁に提出し、また必要に応じ県当局と情報交換や支援・協力をおこなうほか、調査・研究の成果を広報し、県民世論の喚起に努める。 第4条 会 員: 本会の会員は本会の趣旨に賛同し、会費を納入したものとする。会員は次の3種類とし、それぞれの年会費は下記の通りとする。 1.個人会員……年会費3千円 2.団体会員……年会費5千円 3.賛助会員……寄付金5万円以上 第5条 役 員: 本会には総会の承認を得て顧問、代表1名、副代表2名、運営委員若干名、会計監事2名を置く。顧問は会員以外の学識経験者に委嘱して必要な指導・助言を受ける。代表は本会を代表し、副代表は代表を補佐する。運営委員は個人会員の中から若干名を選任して本会の諸活動の企画・運営を行う。 第6条 機 関: 本会につぎの機関をおく。 1 総会 2 運営委員会 総会は本会の議決機関であって、個人会員・団体会員(代表者)をもって組織し、本会運営の基本方針を決定する。定期総会は年度当初に開催し、臨時総会は緊急を要する重要事項の決定が必要な場合に開催する。 総会は個人会員・団体会員(代表者)の1/6の出席をもって成立し、議案は出席会員の過半数の賛成をもって成立する。 運営委員会は代表・副代表・運営委員をもって組織し、総会議決事項に基づき、本会の運営に当たる。 第7条 会計年度:本会の会計年度は4月1日に始まり、3月31日に終わる。 第8条 会則改正:会則改正は総会において出席者の2/3以上の賛成を必要とする。 付 則 1. 事 務 局: 事務局は実行委員会の指定する所とし、当分の間下記とする。 〒424-885 清水市草薙杉道1-9-48 伊藤通玄方 自然博推進協事務局 (TEL.0543-47-0255) 2. 発 効: 本会則は平成8年(1996年)5月12日より発効する。 3. 会費等の納入: 会費、寄付金等の納入は原則として郵便振替による。 口座番号 00820-2-129553 加入者名 自然博推進協 |